今、私は、personal computerでWindows XPを使っている。
1975年の25歳の時、2回目の受験で調査士試験に合格した。今現在2016年であるが、今年66歳になる。
今頃ホームページは誰でも作れる。私はもうかれこれ20年前の未だ若い頃、自分で作成して、サーバーに乗せ、始めている。もちろんサーバーからサービスを受けるクライアント に向かってである。
皆さんも作成してみたらどうでしょうか、仕事に追われて、その暇がないであろうが。私もまだ調査士の仕事で忙しいから、夜や、ひまな時に作成したモノを見直している、日々である。
ただし、作ればいいというものでもない。作って、放っておいたら、余り意味がない。世間のために、活用しよう。調査士の宣伝など、営業にもなる。
このページは未だ Windows XPで、きっちりと作成はしているが、新機種との互換性が無いかも知れない。また、その他皆さんのPCに動画が見れるソフトが入ってないと、私のあらゆる動画は見れない。
ソフトを導入することを、お勧めする。私は電気屋さんと、結託している訳ではない。勘違いしないように。これからは、あった方が、便利だ。定かではないが、無料でダンロードが出来るはずだ。
自分の趣味など載せたら、楽しい。ひけらかす意図ではない。ひきつけるのだ。ハッキングやウイルスに、ひきつかれないようにも、したいものである。
この度もう一つあった、Windows7の分をWindows10にした。このページは、また新しいモノに乗せ換えれば良い。少し、技術がいるが、楽しい。
大きな寝言を言うのではないが、そのうち【scenario writer】になり、シナリオを作って、一度、調査士の動画ではない、映画を作ってみたい。
大分昔の25歳の時に東京にいたが、測量計算など大変であったので、考えた末、秋葉原の電気街に行き、CASIO PROfx-1のプログラム計算機の電子卓上計算機を確か35,000円位しただろうか、「虎の子」をだし購入した。
sin cos tan ルート・・・など、私は当時頭で覚えるというよりも身体が覚えていた。25歳位にして体がPCであったのであろうか。まぁそれは冗談として納めよう。
関数電卓で繰り返し計算や複雑でめんどうな計算に威力を発揮する、127ステップの「プログラム」機能を備えていた。少し言い過ぎかも知れないが、往年の名機であった。
また、このプログラムを「磁気カード」に覚えさせることにより、「磁気カード」より自動的に計算機内へプログラムを転写できる、本格的な機能を持った、科学技術用小型万能計算機を大げさにも購入した。
フルの127ステップを使い、色々なプログラムを15位作り15枚のカードに記録させた。これで方向角と距離で、座標値を作ったり、円と円の交点や、閉合させたり、座標面積計算など様々な計算が出来た。
どうも教科書を読んでいるようで、申し訳ない。何もこの科学技術用小型万能計算機を大袈裟にも宣伝したわけではない。もう既に遠の昔に、無い。日進月歩で次々新機種が表れて来る。教科書的な説明になったのは、身体ではなく、頭が覚えていたのだろう。
大変に嬉しかった。みんなに、ねたまれたり、うらやましがられたりもした、記憶があるが、これを作成するのに、約1か月を費やした。もちろん調査士の補助者として、働きながらである。
当時の座標計算は、進数表などというもので、いちいちそれを見ながら表に記載して計算をしていた。ゆえに、あってはならない間違いが発生する事があった。大変苦労をして、疲れたことを覚えている。
その2年後広島でもその様なことをされている最中だと風の噂を東京で聞いた・・・ヒユ-レットパッカード・・・また語る。
今度、調査士の試験改革案について本論に入りたいと思う
ここから下は土地家屋調査士試験改革案 のちほど
- 試験変更案(追加項目)
現状の五肢択一形式の試験は、最小限範囲の(けっして幅広くない)科目構成。
(民法、不動産登記法、土地家屋調査士法など)を短時間で正解を問うものである。
これは過去問等を説いて試験なれすればある程度は合格する。これでは知識を問うことにはならない。つまり、この中で、書式問題と合わせて、短時間で高得点を得た者が合格者として、みなされるわけだ。
これを幅広い範囲の試験問題にする。例えば、(基礎法学、一般知識の政治・経済・社会、文章理解、これは受験資格を課さない場合である)専門知識としては、調査士法、民法、不動産登記法、憲法、刑法、行政法、建築基準法、国土法、その他法令、条例など、幅広い知識を問う科目にする。
幅広い知識を問う為には「ボリューム」がかなり必要だ。量的には、相当増える。
受験資格として、一般教養(大学の一般教養履修済みの場合は免除)が必要。
その他は一般教養試験を受ける。 これが前提となる。しかし、この件は課題とする。
社会保険労務士などは大卒が受験資格要件とされている。
1次試験は「仮称調査士」としての調査・測量などに精通する技術や、または手法などを問う。
一つは、五肢択一問題で、2科目。1科目あたり30問程度。もう一つは記述で一問、800字程度。
(免除者の規定はなくす方向であるが、今一度、検討を要する課題である)
合格者は2次試験に進める。2次試験は何科目にするかは精査しなくてはならない課題である。大区分の科目は2科目程度。一つの科目あたりに色々な科目が混在するでしょう。一科目当たり50問程度の五肢択一にする。合格すれば3次試験に進める。
3次試験は記述式にする。2題程度。学術の専門知識を問うため、実務的な書式は要らないかわりに実務についての学術である。例えば1)、何々について述べよ。 2)、何々について述べよである。字数はいずれも800字程度で2題が望ましい。
最終試験は口述試験である。
最終合格者数は、現状よりだいぶ(現在は400人程度である)多めの2,500人~3,000人程度が良い。
受験者数は60,000人程度を望む。魅力ある資格にするためであり、現状の受験者数は5,000人程度である。平均的合格者の年齢は40歳代と訊く。この状況は若い方に魅力がないためであろう。年々受験者数が減少しているが、合格者は一定推移を保っている。だいぶ昔は確か20,000人程度の受験者であったと記憶している。従って合格率は3%台の時もあった。
合格者が仮称「調査士」として、登録するには、一定期間(半年)の研修を 【受講】し、
修了する必要がある。
大分踏み込んだが、いまここまで述べたのは総論であり、更に各論については、よく精査しなくてはならない。
名称案について、 「検地士」あるいは「調査士」「または不動産調査士」など。連合会で全国会員の名称案の提出などで意向を諮り、取りまとめる。
登録免許税額 変更案の税額は1件につき6万円にする。
(試験問題の「ボリューム」が登録免許税額に反映している)
まずは、名称案を確定するのが先決である。その上で「試験変更案」と「登録免許税額変更案」の精査したモノをセットで請願に至る。変更まで一定の期間は猶予として空けるのである。
ここで「検地」という意味や名称について、いま 一度検証をしてみよう。
「豊臣秀吉の太閤検地」、けんち【検地】 の意味、近世、年貢の徴収と農民支配を目的に、幕藩領主が行った土地の測量調査。検地帳に田畑の面積・等級・石高・名請人などを記載し、領主支配の基礎とした。
豊臣秀吉の太閤検地以後、全国的規模で行われた、竿入れ、縄打ちなど。しかし、「検地」という名称の由来は定かではない。
「豊臣秀吉の太閤検地」の語源と、今回の【検地】の語源の意味は、だいぶ異なる、過去の悪いイメージは引きずらない。
あえて言うならば、不動産に於いて土地建物の検査・・・などをする、(調査・測量・登記・地図整備)等は同じである。
変更案の名称は検査の「検」と土地の「地」を組み合わせたモノであり、深い理由はない。
またこの制度は、1950年7月に誕生し、2020年7月で制度誕生70周年を迎えた。ちなみに私は前年の1949年生まれである。現在は2022年であるが、私の実務経験は50年となった。
土地家屋調査士は色々な知識に基づいて、表示の表題に関する登記手続きで、権利に関する登記手続きの前提として、権利の客体を適格に登記簿上に公示することによって国民がもつ「権利の明確化」に寄与することを目的とした制度である。
これに関与する調査士の業務はきわめて公共性の高いものであると言えよう。
【検地】語源の中身は同一な部分もある。(土地の測量調査、検地帳に田畑の面積、名請人などを記載)など。
だが、この度は、名称や試験制度並びに人の資格の登録免許税額などを変更するだけで、いまの「土地家屋調査士」の方針に何ら変わりはない。
しかし、名称や試験制度などを変更すると、かなり充実したものになる。広報活動においても、世間に対して周知しやすいものとなり、また、早い時期に親しみのある資格として、知名度がアップするであろう。
「土地家屋調査士」の名称について№2
法務省において
土地家屋調査士法(昭和25年7月31日法律第228号)
第1章 総則
第2条(職責)
土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、常に品位を保持し、・・・
上記のように、法では「土地家屋調査士」の名称が長いから、「土地家屋」をはずし、「調査士」という簡略した略称を用いられている。
以前、幾度か耳慣れない言葉で呼ばれたことがある。「家屋(かおく)調査士」さん。「土地家屋(かや)」さんなどである。
やはり一番多く呼ばれた名称は、覚えやすく呼びやすい「調査士」さんである。一般的にも多く呼ばれていると思う。「調査士」さんと呼ばれて心地よかった記憶があり、何となく「調査士」だけの呼称はしっくりとくる。
「調査士」に変更する理由は、「土地家屋」という文字はもう既に大役を果たしており、現在に於いては、家屋と言う文字は使用されていなく、建物となっている。
一般的には前述した「調査士」の呼称で通っているからであると同時に、覚えやすい親しみのある名称の方が、国民に浸透されやすく、ひいては調査士会の発展並びに社会に対して貢献できるモノである。
「 土 地 家 屋 調 査 士 」は名称が長いのと読み方が古臭いので、多くの国民の皆さんは読み方に戸惑いがあるでしょう。また字を間違えやすいこともあるでしょう。書くのに手間がかかる。書いたモノを読み返す場合がある。パソコンに、打ち込むのにも、大変。記入をする場合、他の資格者とのバランスが悪い。枠がとれない場合、困る。などなど。
このようにマイナスの面が非常に強い。エネルギーが要る。国民の損失が大きい。
弁護士 弁理士 税理士 測量士 技術士 建築士 医師 薬剤師 調理士 などは覚えやすい。
仮称 「調査士」 「検地士」 「法務士」 「検査士」 「建地士」 などの2文字も覚えやすい。
また一文字の場合、「調士」。調 とは「ちょう」または「しらべ」という。しかし、これは読みにくいかもしれない。
ょう〔テウ〕【調】 の解説
1 律令制下の基本的物納租税の一。大化の改新では田の面積および戸単位に、大宝律令では人頭税として課せられ、諸国の産物(絹・綿・海産物など)を納めたもの。庸 (よう) とともに都に運ばれ国家の財源となった。みつぎ。→租 (そ) →庸 goo 辞書から引用
仮称「調査士」の二文字はもちろん。一文字の場合も「調士」でもなりたつことが分かった。
三文字の場合 「法律技士」 「法務技士」 など、但し我々も法律に関わる仕事であるが、他の資格と混同されないようにしたい。
次に不動産関係の資格は大まかに、次のモノがあるが、漏れているかもしれない。御容赦頂きたい。ほとんどの資格の名称は、具体的で分かりやすいが、一部については分かりにくいモノもある。
賃貸不動産経営管理士
賃貸住宅管理業 能力開発セミナー
不動産賃貸管理士
媒介業務フォローアップ研修・・・・・内容が分かりにくい
マンションリフォームマネジャー ・・同じく
弁護士・・・・・・・・・・・・・・馴染みがないから若干知らないお方もいらっしゃる
司法書士・・・・・・・・・・・・・同じく
一級建築士 ・二級建築士
不動産鑑定士・不動産鑑定士補
宅地建物取引士
土地家屋調査士 ・・・・・・・・・(読み方が分かりにくい、内容が分かりにくい)
管理業務主任者・・・・・・・・・(内容が分かりにくい)
マンション管理士
測量士・測量士補
土地区画整理士
行政書士・・・・・・・・・・・・(内容が分かりにくい)
公認不動産コンサルティングマスター
賃貸住宅管理士
賃貸不動産管理士
ビル経営管理士
住宅ローンアドバイザー
DCプランナー ・・・・・・・・・・・・・(内容が分かりにくい)
ファイナンシャル・プランニング技能士 ・・・同じく
地質調査技師
「土地家屋調査士」の場合読み間違えと内容が分かりにくい。これが「不動産調査士」であったならば分かりやすかったであろう。
しかし、ここに至っては、「調査士」という名称、または呼称はもう既に馴染んでいるので、2文字が良いであろう。と、思うが、不動産調査士も捨てがたい。
いろいろと名称について、色んな角度から検討をし、検証をしてみたが、私の行き着いたところは、「調査士」となった次第である。
続いて、今後は「試験制度」改革案の細部について、踏み込んでみる。みなさんも考えてみよう。
私の独断的な意見をお読みいただいて、有難うございました。一番大事なことは取りも直さず正確なお仕事をすることが一番大事であることが必須であることには違いありません。皆さんお疲れさまでした。
編集、著作 上 野 誠 治
当事務所の労働災害における通勤災害の考え方
労災保険の対象には、業務災害と通勤災害の2種類がある。 業務災害とは、労働者が業務を遂行するうえで生じた疾病や怪我、障害や死亡に至った事故のことである。 通勤災害とは、労働者が通勤(帰宅)中に事故に遭い、傷病や障害、死亡することである。
1 通勤災害制度の概要
(1) 通勤災害給付
通勤による災害についての労災保険給付
<条文>
労働者災害補償保険法七条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
[中略]
三 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
[後略]
② 前項第三号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
一 住居と就業の場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
③ 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第三号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
(2)「通勤」に該当するための要件
① 労災保険法7条2項に掲げる移動であること
② 当該移動が「就業に関し」行われたものであること(就業関連性)
③ 当該移動が合理的経路及び方法で行われたものであること
④ (7条2項の掲げる移動経路を逸脱・中断した場合)当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令(労災保険法施行規則8条)で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものであること
⑤ 当該移動が業務の性質を有しないこと
2 通勤災害に関する裁判例・行政解釈
[要件1] 就業場所から他の就業への場所の移動については、例えば、複数のオフィスを行き来するような場合(労災保険法施行規則6条参照)。住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動とは、単身赴任者が赴任先住居と配偶者等が居住している転勤前の住居との往復のような場合である(労災保険法施行規則7条参照)。
[要件2 ] 「就業に関して」といえるためには、その日に業務を行うために会社に出退勤することが必要である。したがって、休日の場合でも休日出勤を行った場合は、就業に関するためといえ、通勤災害といえる。また、通勤ラッシュを避けるために、少し早めに出勤したような場合も、同じく就業に関するためといえ、通勤災害に該当する。
終業後片付けや着替えなどの帰る準備をしていたら、5分や10分経過するのは普通に考えられることで、わずかでも終業時間を経過したら業務との関連性が否定されるのでは、「通勤災害」と認められる事例がほとんどなくなってしまう。そこで、終業後どれぐらい経過したらダメなのか、が問題になる。
これに関しては、厚生労働省が通達を出しており、「終業後2時間以内」なら基本的にOKだとされている。もちろん、特殊な事情がある場合は2時間を超えても大丈夫なことが多い。
[要件3 ] 通勤災害にいう「通勤」とは、就業に関し、労災保険法7条2項にいう移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいうとされている。
通勤災害は、必ずしも車を使用する場合に限られていない。歩いて出社する従業員や自転車での事故も対象になる。また、バスや電車といった公共交通機関を利用して、けがをした場合も通勤災害になってくる。
全く寄り道をせずに、会社に届け出た経路で通勤している最中にけがをした場合には、「通勤」といえることは明らかである。が、中には、途中で子どもを保育園に送迎したり、スーパーで買い物に行ったりということもあるから通勤災害とは言えない。
[要件4 ] それでは、通勤経路から一時的に離れた場合については、どのようになるか。
この点、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはならないと取り扱われている。
したがって、スーパーの駐車場で事故にあった場合などは、逸脱又は中断の間における災害に当たるので、通勤災害にはならない。同じく、コンビニに寄った場合には、コンビニの敷地内で事故にあった場合には、通勤災害にはならないのである。
ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き、すなわち、逸脱・中断の前と元の経路に復した後には、「通勤」となる場合がある。
[要件5] 業務の性質を有するもの
移動の要件をみたす往復行為であっても、その行為が業務の性質を有するものである場合には、通勤とはならず業務災害となる。具体的には、事業主の提供する専用交通機関を利用する出退勤や緊急用務のため休日に呼出しを受けて緊急出動する場合などが該当し、これらの行為による災害は業務災害となる。
厚生労働省令(労災保険法施行規則8条)について
「日用品の購入その他これに準ずる行為」とは、社会通念上、日常の生活を営む上で必要な行為で、かつ、その態様が日用品の購入と同程度と評価できるものをいい、本人又は家族の衣、食、保健、教養のための行為及び公民権の行使に伴う行為等がこれに該当する。
1.日用品の購入その他これに準ずる行為
2.職業能力開発のための受講
3.選挙権の行使その他これに準ずる行為
4.病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
上記労災保険法施行規則8条の取り扱いについて
1.日用品の購入その他これに準ずる行為
帰途で惣菜等を購入する場合
クリーニング店に立ち寄る場合
理美容院に立ち寄る場合
独身者・単身赴任者が食堂に食事に立ち寄る場合
入院している同居の家族の洗濯物を取りに病院に立ち寄る場合
法第7条第2項第2号(事業場間移動)の場合の次の就業場所の始業時間との関係から食事に立ち寄る場合
法第7条第2項第2号(事業場間移動)の場台の図書館等において業務に必要な情報収集等を行う場合
法第7条第2項第3号(住居間移動)の場合の長距離を移動するために食事に立ち寄る場合
法第7条第2項第3号(住居間移動)の場合のマイカー通勤のための仮眠を取る場合
2.職業訓練、学校教育法第1条に 規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
専修学校における教育
各種学校における教育については、修業期間が1年以上であって課程の内容が一般的に職業に必要な技術を 教授するもの
一般的に職業に必要な技術を教授する課程の例としては、工業、医療、栄養士、調理師、理容師、美容師、保 育士、商業経理、和洋裁等に係る課程
3.選挙権の行使その他これに準ずる行為
最高裁判所裁判官の国民審査権の行使
住民の直接請求権の行使
4.病院又は診療所において診察又 は治療を受けることその他これに準ずる行為
施術所において、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等の施術を受ける行為
通勤災害に関する裁判例
通勤災害と認定されるためには、「通勤による」災害であること(通勤起因性。通勤に通常伴う危険が具体化したものであえること)が必要とされる(労災7条1項2号)。
労災保険法にいう「通勤」と認められるための要件(上記1①~⑤)の具体的適用については様々な行政解釈・判例が出ている。
・逸脱・中断の取扱いについて
例えば、夕食材料を購入するために、帰宅途中、交差点を自宅と反対の方向に曲がって商店に買い物に行く途中で交通事故にあい死亡したというケースでは、通勤経路からの逸脱中の事故なので、たとえ日用品の購入目的であったとしても、通勤災害には該当しないこととなった(札幌高判平成元年5月8日)。
しかし、買い物を終えて、通勤経路に復帰した場合には、通勤の範囲に含まれ、通勤災害になるのである。