受験者減少調査士試験改革案

2023.04.24

受験者減少調査士試験改革案

受験者減少のため試験改革案について

現状の五肢択一形式の試験は、最小限範囲の(けっして幅広くない)科目構成である。
(民法、不動産登記法、土地家屋調査士法など)を短時間で正解を問うものである。

これは過去問等を説いて試験なれすればある程度は合格するであろう。これでは知識を問うことにはならないと思うが、書式問題と合わせて短時間で高得点を得た者が合格者として、みなされるというわけだ。

これを幅広い範囲の試験問題にする。例えば、専門知識としては、調査士法、民法、不動産登記法、憲法、刑法、行政法、建築基準法、国土法、その他法令、条例など、幅広い知識を問う科目にするというわけだ。

受験資格を課さない場合別途(基礎法学、一般知識の政治・経済・社会、文章理解、など)一般教養の試験を受けるというわけです。

幅広い知識を問う為には「ボリューム」がかなり必要だ。量的には、相当増える。
受験科目は、一般教養(大学の一般教養履修済みの場合は免除)が必要。

社会保険労務士などは一般教養などが受験資格要件とされている。

1次試験は「仮称調査士」としての調査・測量などに精通する技術や、または手法などを問う。
一つは、五肢択一問題で、30問程度。もう一つは記述で一問、800字程度。

(免除者の規定はなくす方向であるが、今一度、検討を要する課題である)

合格者は2次試験に進める。色々な科目が混在するでしょう。50問程度の五肢択一にする。合格すれば3次試験に進める。

3次試験は記述式にする。2題程度。学術の専門知識を問うため、実務的な書式は要らないかわりに実務についての学術である。例えば1)、何々について述べよ。 2)、何々について述べよである。字数はいずれも800字程度で2題が望ましい。

最終試験は口述試験である。

合格者数について
最終合格者数は、現状よりだいぶ(現在は400人程度である)多めの1500人~2000人程度が良いでしょう。

受験者数は3万人程度を望む。
魅力ある資格にするため受験者は多いほどよいでしょう。現状の受験者数は5,000人程度である。平均的合格者の年齢層は40歳位と訊く。この状況は若い方に魅力がないためであろう。年々受験者数が減少しているが、合格者は一定推移を保っている。だいぶ昔は確か20,000人程度の受験者であったと記憶している。従って合格率は3%台の時もあった。

合格者が仮称「調査士」として、登録するには、一定期間(半年)の研修を 【受講】し、修了する必要がある。

大分踏み込んだが、いまここまで述べたのは総論であり、更に各論については、よく精査しなくてはならない。

名称案について、 「検地士」あるいは「調査士」「または不動産調査士」「国土調査士」など。連合会で全国会員の名称案の提出などで意向を諮り、取りまとめる。または学術経験者らの意見も交える。

登録免許税額 変更案について
税額は1件につき6万円にする。(試験問題の「ボリューム」が登録免許税額に反映している)

まずは、名称案を確定するのが先決であるが、その上で「試験変更案」と「登録免許税額変更案」の精査したモノをセットで請願に至る。変更まで一定の期間は猶予として空けるのである。

ここで「検地」という意味や名称について、いま 一度検証をしてみよう。

「豊臣秀吉の太閤検地」、けんち【検地】 の意味、近世、年貢の徴収と農民支配を目的に、幕藩領主が行った土地の測量調査。検地帳に田畑の面積・等級・石高・名請人などを記載し、領主支配の基礎とした。

豊臣秀吉の太閤検地以後、全国的規模で行われた、竿入れ、縄打ちなど。しかし、「検地」という名称の由来は定かではない。

「豊臣秀吉の太閤検地」の語源と、今回の【検地】の語源の意味は、だいぶ異なる、過去の悪いイメージは引きずらない。

あえて言うならば、不動産に於いて土地建物の検査・・・などをする、(調査・測量・登記・地図整備)等は同じである。

変更案の名称には検査の「検」と土地の「地」を組み合わせたモノがあり、深い理由はない。

またこの制度は、1950年7月に誕生し、2020年7月で制度誕生70周年を迎えた。ちなみに私は前年の1949年生まれである。現在は2023年であるが、私の実務経験は50年となった。

土地家屋調査士は色々な知識に基づいて、不動産表示の表題に関する登記手続きで、権利に関する登記手続きの前提として、権利の客体を適格に登記簿上に公示することによって国民がもつ「権利の明確化」に寄与することを目的とした制度である。

これに関与する調査士の業務はきわめて公共性の高いものであると言えよう。

【検地】語源の中身は同一な部分もある。(土地の測量調査、検地帳に田畑の面積、名請人などを記載)など。
だが、この度は、名称や試験制度並びに人の資格の登録免許税額などを変更するだけで、いまの「土地家屋調査士」の方針に何ら変わりはない。

しかし、名称や試験制度などを変更すると、かなり充実したものになる。広報活動においても、世間に対して周知しやすいものとなり、また、早い時期に親しみのある資格として、知名度がアップするであろう。

 

編集 著作者 上野誠治

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