● 資料は少し古いですが、参考にしてください
法務省リンク
調査士は法律者でもある
「土地家屋調査士」とは何ぞや、ご存知でしょうか。同業者においては、かなり堅物な人間が多いという。
それは職務上が原因である為でもあろうし、そういう性格でもあろうか。
かれこれ制度が70周年を超えたが未だに職称はほとんど知られてない状況であり、地味な仕事でもある。またはその原因は、名称が長い為でもある。
調査士の役目は、依頼者からのお願いで登記簿に権利の客体である土地や建物が、現地のどこにあって間違いのない境界確定がされているのかを、調査する。
またはどのような形状をして、どのような用途に利用をされているのかを調査するのであり、その結果を報告し、事によっては依頼により、権利者である地権者や隣地権利者の立会の上、測量をし、その結果を図面にして法務局に登記申請という手段によって、登記簿に反映させる。
この業務をするのが法務省認定の土地家屋調査士であり、因って不動産登記法に、かなり精通した「法律職の技術者」である。
国民の重要な財産である土地や建物が申請によって、登記所(法務局)にある登記簿に記載することにより、安全にその権利が保全されることとなる。ゆえに法務局に備えた図面は永久保存される。
従って土地家屋調査士は重大な職務をしているのである。いわゆる縁の下の力持ちであろうか。
土地家屋調査士をご存知ですか
人は、それぞれひとつずつ、素晴らしい「顔」を持っています。しかし、私たち土地家屋調査士の顔は、ひとつだけではありません。
・土地家屋調査士は、不動産表題登記の専門家です。
・公正・中立の立場で、みなさまのくらしを守ります。
・豊かな法律知識と確かな技術で、不動産をコーディネートします。
・独自のノウハウで、社会に貢献します。
不動産の法律と技術のプロ、それが調査士です。
あなたの重要な財産である土地や建物は、法務局(登記所)にある 登記簿に記録することにより、その権利が保全されます。
土地家屋調査士は、顧客の依頼によってその土地や建物がどこに あって、どのような形をしているのか、また、どのような用途に使用されているかなどを調査、測量して図面作成、申請手続など を行う測量及び法律の専門家です。
■法務省ADR認定土地家屋調査士とは
土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条第2項第2号の規定に基づき民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定を受けた者を言う。いわゆる「土地境界紛争解決のプロ」です。
平成16年11月に成立した「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」「ADR基本法」において、ADRの手続実施者として民間紛争解決手続機関における代理権が土地家屋調査士に付与された。
編集
上 野 誠 治
民間紛争解決手続代理関係業務法務省認定